海外赴任が決まったけど、ペットどうしよう?
家族そろって海外赴任する家庭で、もしペットを飼っていたらどうします?愛ネコや愛犬を、日本に置いていくなんてことはできませんよね。なんせ、ペットも家族の一員ですから。
この記事を見れば、どこに問い合わせをしたら良いかが、わかるよ
ペットの出入国は、国によって条件が異なりますが、基本的には可能です。事前にしっかり調べて、手続きを行っていけば、一緒に赴任することができます。
ペットを海外へ連れていく方法
ペットを海外に連れていく手続きは、「日本出国の条件」と「相手国入国の条件」の双方を満たす必要があります。
まさに、日本の動物検疫所と、相手国の在日大使館に確認をしてください。手続きの方法を教えてくれます。
日本出国の条件
日本を出国するためには、動物検疫所において出国前に狂犬病(犬の場合は狂犬病とレプトスピラ症)についての検査及び輸出検疫証明書の交付を受けなければなりませんので、事前(出国7日前まで*)に動物検疫所に、輸出検査申請書を提出するか、NACCS(動物検疫関連業務)にて申請した上で、御連絡ください。
(* 相手国の入国条件によっては、早めの連絡が必要になる場合があります。また、成田空港または羽田空港をご利用の場合、輸出検査の10日前までに申請をお願いいたします。 )出国時の輸出検査終了後、英文の輸出検疫証明書が発行されます。
出典:動物検疫所
相手国入国の条件
相手国の入国条件には、入国先により輸入許可の取得、狂犬病予防注射、日本での飼養期間の証明などが必要な場合があります。
事前に在日大使館または赴任国の検疫当局に確認してください。
入国国条件の一例を以下に紹介します。これらをそろえるだけでも、相当の時間がかかるので、準備はすぐにでも始めてください。
- 事前許可(パーミット)
- マイクロチップの装着
- 狂犬病の予防接種
- ジステンパー、猫白血病などの予防接種
- 外部寄生虫、内部寄生虫の駆虫薬投与
- 血清検査
- 在住(期間)証明
ペットを日本に連れて帰る方法
ペットを連れて買る時の日本入国の条件は、赴任先の国によって対応が異なります。
指定地域に該当するか否かで、条件が異なります。
指定地域からの入国条件
指定地域(アイスランド、オーストラリア、ニュージーランド、フィジー諸島、ハワイ、グアムの6地域)からペットを入国させるには、以下の手順となります。
指定地域以外からのペットの入国条件
指定地域以外の国からペットを入国させるには、以下の手順となります。
まとめ
大半の国では、ペットを海外赴任先に連れていく・一緒に帰ってくることができます。
ただし、この記事で紹介したようにそれに伴う手続きは多いです。当然、書類もたくさん必要になります。家族の一員であるペットたちのため、早めに手続きを確認して、準備を進めてください。
本記事でも何度も引用をしていますが、まずは「動物検疫所」のホームページを確認してください。詳しく手続きが掲載されています。
コメント